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2011年12月 2日 (金)

役人の雇う側と雇われる側

普通、民間での会社員は、役員と従業員に大別されます。
役員には雇用保険がかからない。従業員には雇用保険がある。失業保険のことですね。
公務員はどうなっているんだろう。
驚きました。公務員には雇用保険がないのだそうです。
そりゃぁまぁ、倒産のリスクはないにしても、破産しちゃった夕張市のこともあることだしねぇ。

いやいや、問題はそっちではない。
民間では、役員と従業員の区別のように、法律で定められた身分の違いははっきりしています。
公務員では、そのような区別はどこで区切るのでしょうか。
高級官僚といっても、次官、局長、部長、課長、使用者側はどこまでなのでしょう。
民間なら、法務局に役員登記する、雇用保険から脱退する、明確な区分があります。
役員の手前の部長なら法的な責任を追及されることもありませんが、取締役は違います。
民間の取締役に相当する公務員の法律規範などあるのでしょうかね。

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