敗訴となった指定弁護人は控訴を検討しているそうです。
毎日新聞報道によると
指定弁護士の報酬は政令が「審級ごとに19万~120万円」と定めており、1審、2審、上告審でそれぞれ120万円を上限に支払われる。
この報酬は、日当なのか、総額なのか、そこが不明です。
小沢裁判ともなると、全力を傾注せなばならんでしょうから、他の事件を掛け持ちすることは不能です。
弁護士事務所が維持できるのかしら。
赤字になるのを承知で、控訴に踏み切るものでしょうか。


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