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2012年8月28日 (火)

警察での拾得物の取り扱い期間

今年の2月末、金を拾って警察に届けました。
あれからどうなっただろう。
警察に行ってみますと、取扱期間は終わりました。
え、どういうこと?
確かに、取扱期間5月28日から7月28日までと書いてあります。
よぅく聞いてみると、その期間内に警察に行かないと失効してしまうのだそうです。
その金はだれが貰うの?
広島県です。

なるほどねぇ、公文書は隅から隅までしっかり読むべきだねぇ。
なんとなく、届けて六ケ月後に、そんな覚えがありました。
昔々の物覚えと手渡された公文書とどちらが有効か、いうまでもなく後者ですねぇ。

あなた、なにか拾って警察に届けた場合、こんなことがあるのだと、よぅく覚えておいたほうがええですよ。

広島ブログ

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