キラキラ商号
人の名前でキラキラネームがありますが、商号にキラキラネームはどうか、ということなんです
医者、弁護士などの商号にキラキラネームは禁じられているのか、いないのか、そこはどうなんでしょうね
たぶん、禁じられている、少なくとも、同業組合で申し合わせて自粛・禁止している、ということでお話しを進めます
正々堂々とキラキラネームを名乗る方法があります
姓名の一部を組み合わせたものですが、ただし、あまりにもストレートな名前なので、世間・業界の反感を買うかもしれません
こうふく内科医院-----香田福子
もうけ税理士事務所-----毛利啓太郎
しょうそ法律事務所-----庄司宗助
はかせ特許事務所-----博多誠一
でらっくす一級建築士事務所-----寺田久寿男
この命名で評判が高まるか、落ちるか、そこは自己判断でどうぞ、わたしは責任を負いません
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確か,「バスコダガマ法律事務所」という申請がなされ,日弁連から却下されたと聞いています。
投稿: もみじ日記 | 2014年12月15日 (月) 15時40分
あ、やっぱり
好きなようにキラキラ商号を名乗るのはだめなんですね
投稿: しぇるぱ | 2014年12月15日 (月) 17時18分