門地
日本国憲法第14条
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
この条文以外に『門地』という記述を見たことがありますか。聞いたことがありますか。
家柄、あるいは、血統、言い換えれば聞いたこともあるでしょう。
新憲法が作成された当時、あるいは戦前にはも、門地は人々の意識に登っていたでしょうか。
平安時代藤原家に代表されるのが門地です。
現世では、まず門地と言う言葉を見かけることはほとんど無くなりました。
ここ一二箇月のうちに、日本国憲法第14条について、何かのニュースで接しました。
どんなニュースか忘れましたが、そこで門地という言葉が取り上げてありました。
それ以来、門地が脳内に残っています。
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