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2025年3月11日 (火)

今年の確定申告

今年の確定申告を終えました。
計算の最終欄で大きな恵みがありました。
【令和6年分特別税額控除】
合計所得金額が1、805万円以下である居住者の方が適用を受ける控除(定額減税)
控除される金額
1.あなたーーーーーーーーーーーー30,000円
2.同一生計配偶者又は扶養親族ーー30,000円

つまり、独居老人なら3万円、老人夫婦なら6万円、中年夫婦・青年夫婦で未成年の子が二人いれば6万円、三人いれば9万円
これだけ税金から控除されます。
給与じゃないよ、給与から散々控除された所得が1、805万円というと、ほとんどの所帯は税金がそれだけ減るわけです。
こんなことで、国家収入はダイジョウブかいな、心配になります。

この計算式を造ったのは、岸田内閣でしょうか、石破内閣でしょうか。
この方式は今年限り、来年の税金の申告は去年の方式に戻ります。
サラリーマンなら、年末調整で自動的に処理するから、この恵みには気が付かないでしょうね。

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