疑問だったのが、女性皇族の皇室への残留条項でした。
女性皇族は結婚する男性の戸籍に入らないのかい。
そうではなく、戸籍に入り、さらに皇統譜=皇室の登録を残す。
言わば、二重国籍のようなものです。
これによって、宮中祭祀も分担できるし、皇室の担う名誉職も分担できる。
ということで、××花子であり、○○宮花子内親王でもあるわけです。
○○宮花子女王の場合もあります。
検索で調べて納得しました、そういうことなのかい。


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